移転価格税制・寄附金課税にかかわる総合業務
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税務署長又は国税局長が、法人が採用する最も合理的と認められる独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容等(以下「独立企業間価格の算定方法等」という。)について確認を行うことをいう(移転価格事務運営要領1-1)。
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