実質的支配関係

一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部または一部につき実質的に決定できる関係をいう。役員関係(人)、取引依存関係(物)、資本関係(金)等を総合的に勘案して判定する。(措置法令第39条の12第1項第三号)実質的支配関係に対応する基準として株式の保有割合で特殊の関係を判定する形式基準がある。(措置法令第39条の12第1項、措置法通達66の4(1)-3)

一覧に戻る