差異の調整

取引価格及び利益率に影響を与える差異は調整が求められる。調整できない場合には、比較対象性がない、比較可能性の妥当性に問題ありと判断されることになる。取引条件、決済条件、在庫保有状況及び貸倒れについての差異等数量化が可能な差異は調整が可能だが、市場、取引規模及び無形資産についての差異等数量化が困難な差異は実務上調整ができないことが多い。

事務運営要領4-4「差異の調整方法」では、貿易条件、決済条件、取引数量に応じた値引き、割戻し、費用の額により測定できる場合など4つの調整方法、及び、差異は存在するが軽微だと認められる場合は四分位分析により求められる中央値による調整ができるとされた。

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