棚卸資産取引
企業会計原則上、棚卸資産は次のように規定される。
- 通常の営業過程において販売する財貨又は用益
- 販売を目的として現に製造中の財貨又は用益
- 販売目的の財貨又は用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
- 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
具体的には次に掲げるようなものをいう。
- 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
- 製品、副産物及び作業くず
- 半製品(自製部分品を含む。)
- 原料及び材料(購入部分品を含む。)
- 仕掛品及び半成工事
- 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
移転価格税制上は、租税特別措置法第66条の4第2項第1号に棚卸資産取引における独立企業間価格の算定方法が規定されている。