残余利益分割法(Residual profit split method = RPSM)
第一段階として、非関連取引において当該取引に関して重要な無形資産を有しない者が通常得ると認められる利益に相当する金額を計算し、合算利益から当該金額を控除して、残余利益を算出する。
次に、残余利益獲得への各取引当事者の貢献度に応じて残余利益を合理的に各取引当事者に配分し、各取引当事者が取引を通じてその利益配分額と同額の利益を得ることができるような取引価格を独立企業間価格とする方法(措置法通達66の4(5)-4)、移転価格事務運営要領4-9「利益分割法における共通費用の取扱い」、4-10「残余利益分割法の取扱い」参照。)。