準ずる方法

基本三法又は取引単位営業利益法により独立企業間価格が算定できない場合に、基本三法又は取引単位営業利益法の考え方に準拠した合理的な方法を採用することができる。この方法は準ずる方法と呼ばれ、基本三法、利益分割法及び取引単位営業利益法との間で優劣なく適用される。

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