重要な無形資産(Important intangibles, Unique and valuable intangibles)
残余利益分割法を適用する場合に用いられる用語で、国外関連取引の当事者が、基本的活動のみを行う法人間の取引において得られる(営業)利益を上回る利益を稼得している場合、当該上回る利益の源泉と認められる無形資産をいう。租税特別措置法基本通達66の4(4)-4では、以下のように用いられている。
「利益分割法の適用に当たり、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合には、分割対象利益のうち重要な無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益に相当する金額を当該法人及び国外関連者それぞれに配分し、当該配分した金額の残額を当該法人又は国外関連者が有する当該重要な無形資産の価値に応じて、合理的に配分する方法により独立企業間価格を算定することができる。」