同種又は類似の棚卸資産(Same or similar inventory assets)

措置法通達66の4(2)-2「同種又は類似の棚卸資産の意義」では、国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面において同種又は類似である棚卸資産をいうと規定している。また、これらの一部について差異があっても、通常の利益率に影響を与えないと認められるときは、同種又は類似の棚卸資産として取り扱うことができるとしている。

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