国外移転所得金額の返還に関する届出書

法人が国外関連取引の対価の額からその国外関連取引に係る独立企業間価格を差引いた金額、つまり国外移転所得金額の全部又は一部を措置法通達66の4(11)-2に基づきその国外関連者から返還を受けることとした場合に使用する届出書。この届出をしないで国外関連者から返還を受けた場合、法人の所得として課税される場合がある。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/050428/pdf/01.pdf

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