国際情報第一課(Transfer Pricing Division)

2020年7月10日に、東京国税局、大阪国税局及び名古屋国税局の国際セクション(各国税局調査部の国際調査担当部署の総称)の組織改編により廃止され、各国税局の調査(第一)部国際調査課の管理担当と共に国際調査管理課となった。

(以下は、2020年7月10日までの説明)
東京国税局調査第一部、大阪国税局調査第一部に設置されている、移転価格事務を専門に扱うセクションであり、国際情報第二課が行う以外の移転価格事務を行う。

東京、大阪以外の国税局では、調査部国際調査課(名古屋国税局)、調査査察部国際調査課(関東信越国税局)、調査査察部調査管理課(その他の国税局)がそれぞれ移転価格事務を行う。

なお、財務省組織規則によれば、その所掌事務は次のとおりである。

  • 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち移転価格取引及び外国法人に係る取引のうち移転価格取引に準ずるものとして国税局長が認めたもの(以下この条において「移転価格取引等」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
  • 第514条第1号に掲げる事務(統括国税調査官が行う内国税の課税標準に関する調査)のうち移転価格取引等に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
  • 第514条第2号に掲げる事務(統括国税調査官が行う租税条約等に関する調査)のうち移転価格取引等に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
  • 移転価格取引等に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要と認めた特定事項に係る事務
  • 移転価格取引等に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

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