国際的二重課税(International double taxation)

同一の納税者又は同一の所得に対して2つ以上の国で課税がなされている状態をいう。前者を国際的法律的二重課税といい、後者を国際的経済的二重課税という。日本の法人に対して日本の当局が移転価格課税を行うと、相互協議に基づき対応定期調整が行われるまでは、国外関連者の所在地国と日本とが同一所得に課税していることになり、国際的経済的二重課税の状態が続く。

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