役務提供取引

企業グループで、親会社が国外関連者の人事や経理事務などの役務をまとめて行う場合は、グループ内役務提供として区別される。

人的役務やその他の役務を提供する、通常の(無形資産の提供を伴わない)役務提供取引で、役務提供を業としていない等、一定の条件にあてはまる場合は、役務提供に係る総原価の額に105%を乗じた金額を独立企業間価格とすることができる(移転価格事務運営要領3-11)。

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