独自の機能(Unique and valuable contributions)
残余利益分割法における残余利益等を構成する超過収益の源泉をいう。従来の「重要な無形資産」とほぼ同義であるが、平成22年度の税制改正で、租税特別措置法施行令第39条の12第8項第1号ハ(1)に登場した。
措置法通達66の4(5)-4では、「残余利益分割法の適用に当たり、基本的利益とは、66の4(3)-1の(5)に掲げる取引に基づき算定される独自の機能を果たさない非関連者間取引において得られる所得をいうのであるから、分割対象利益等と法人及び国外関連者に係る基本的利益の合計額との差額である残余利益等は、原則として、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等において、当該法人及び国外関連者が独自の機能を果たすことによりこれらの者に生じた所得となることに留意する」としている。