相互協議の手続について(事務運営指針)

租税条約に規定する相互協議の手続の明確化を図る目的で国税庁が2001年6月1日に、制定・公表した。それまでの、1992年3月3日に制定・公表した「相互協議申立書の様式について(法令解釈通達)」及び1992年4月3日に制定・公表した「相互協議申立てに関する処理について(事務運営指針)」に代わるもので、次のような構成になっている。

第1  通則

第2  居住者・内国法人等からの申立てに係る相互協議

第3  相手国の権限ある当局からの申入れに係る相互協議

第4  居住者・内国法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ

別表 相互協議の申立てに期間制限のある条約

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/010625/00.htm

一覧に戻る