納税の猶予取消通知書

納税の猶予を受けた者が、次のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができるとされている。

  • 相互協議の申立てを取り下げたとき。
  • 相互協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
  • 国税通則法第三十八条第一項各号のいずれか(納税者の財産につき強制換価手続が開始されたときや、納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたときなど)に該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

国税庁ホームページで入手可能。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/010625/pdf/06-5.pdf

一覧に戻る