納税の猶予

2007年度の税制改正で、移転価格税制に基づく更正処分等により生じる国際的二重課税に伴う企業の資金負担等を軽減するため、法人が当該更正処分等に係る相互協議の申立てを行ったうえで納税の猶予を申請したときは、その相互協議の期間中相互協議に係る納税を猶予するという制度。納税を猶予されるのは、本税及び加算税である。また、納税を猶予する金額に相当する担保を提供することが必要である。

納税の猶予期間は、納期限及び納税の猶予申請の日のいずれか遅い日から、相互協議の合意に基づく更正があった日(合意に至らず相互協議が終了した場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までである。

納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間に対応する部分の金額は、免除される。

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