ローカルファイル

独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類。前事業年度の国外関連取引の合計金額が50億円以上、又は、無形資産取引の合計金額が3億円以上の法人は、確定申告書提出期限までに作成又は取得し、保存する義務(同時文書化義務)がある。税務調査において調査官の指定する日(最長45日)以内に提示しなければ、調査官は推定課税及び同業者調査が可能となる。

一覧に戻る