ロイヤリティの徴収について

海外子会社との取引(移転価格税制)

当社は中国の製造子会社からロイヤリティを徴収しており、当社から指導のために製造技術者を派遣しています。この技術者派遣の対価について、中国当局からはロイヤリティとの二重払いに当たるとの指摘がある一方、日本の調査官からは、未回収の場合はその相当額が国外関連者(製造子会社)への寄附金となる旨指摘されています。どのように対応したらよいでしょうか?

電子部品製造メーカー 経理部

製造委受託取引に伴う、製造委託者から製造受託者への製造技術者の派遣及び技術提供は、製造委託者が製造受託者に設計や品質基準を満たした製品を製造してもらうよう、製造受託者の管理監督や指導をすることが目的であり、独立企業間取引においては対価性のない取引です。したがって、日本の調査官の製造技術者の派遣及び技術提供に係る対価が未回収であるとする指摘は間違っており、当然寄附金との指摘も間違っています。
技術者派遣が仮に対価性のある取引であったとしても、日本の調査官は製造技術者派遣の対価及びロイヤルティに係る独立企業間価格を求め、その独立企業間価格と実際の取引対価の差額があったとき、移転価格税制に基づき指摘・課税しなければなりません。
また、中国税務当局の指摘に対しては、他の取引対価(製造委託料やロイヤルティなど)の妥当性と併せて説明、対応する必要があります。

回答者:日本国税理士 萩谷