ロイヤルティ料率の設定

海外子会社との取引(移転価格税制)海外子会社の利益水準 (移転価格税制)

当社は日本企業ですが海外に製造子会社を設立予定です。その海外製造子会社は当社の技術を使用して製品の製造を行い、製造した製品を現地の第三者に販売する予定です。ところで、税務調査では技術の対価回収の有無を指摘されるケースが多いと同業者から聞いています。そこで、税務調査でそのような指摘がされないようその海外製造子会社からロイヤルティを回収することを当社は検討しています。
しかし、当社は自社の技術を第三者はもちろんグループ会社にも使用させたことはありません。税務上適正なロイヤルティ料率はどのように決めたらよいのでしょうか。

製造会社

貴社と海外製造子会社のロイヤルティ取引は我が国の移転価格税制の対象になります。移転価格税制においては、仮に貴社が独立企業間の第三者に貴社の技術を使用させる場合に、その第三者と契約するであろうロイヤルティ料率が、適正なロイヤルティ料率になります。

そこで、まずは、貴社の技術が第三者にとって対価を支払う無形の価値があるものかどうかを検討します。検討の結果、貴社の技術を使用して製造する製品の利幅が大きく、第三者が対価を支払ってでも使用したがる価値のある技術であったとします。そのような場合、ロイヤルティ取引における価格交渉力は技術を有する貴社にあります。そのため、理論的には貴社の技術を使用する第三者が、自身の機能に見合う通常の利益しか得られないようなロイヤルティ料率が設定されます。

次に、海外製造子会社の機能に見合う通常の利益を、データベース(有料)から抽出する財務データをもとに計算し、この「通常の利益」を超える海外製造子会社の残余の利益を、貴社の技術の使用に係る対価の額として間接的に算定します。その対価の額を、例えば売上高などで除すると、ご質問のロイヤルティ料率が算定されます。
このような分析は専門性かつ客観性が必要です。自社のみで行うと誤った分析結果を導く可能性があるため、第三者の専門家に依頼することをお勧めします。

回答者:日本国税理士 清水