中国法人に対しての開発委託費支払いについて

海外取引にかかわる税務

中国法人に対してソフトウェアの開発委託費を支払うにあたりまして、日中租税条約12条に基づき10%の源泉徴収をして支払います。
この場合、増値税を含まない金額、増値税を含む金額のどちらに10%を乗じるのが正しいでしょうか?

ソフトウェア開発メーカー 経理部

日本法人が中国法人に支払う場合、増値税を含めた金額に10%の源泉税率を乗じることになります。日本の使用料の源泉税は支払対価に税率を乗じますが、この支払対価から海外の付加価値税を除く規定はありません。
源泉徴収税の取扱いについては、国内法令等、二国間租税条約、BEPS防止措置実施条約など複数の法令等や条約を確認する必要がありますので、ご注意ください。

回答者:日本国税理士 細田