海外子会社の日本国内銀行口座から支払う配当の源泉徴収義務について

海外子会社の利益水準 (移転価格税制)

当社は、海外子会社から配当を行う決議をしましたが、海外子会社は日本に銀行口座を有しており、当該銀行口座より配当の支払を実行します。この場合、海外子会社において源泉徴収義務はあるのでしょうか。

海外子会社が日本においてPEを有していない等、一定の条件を満たす場合には、日本における源泉徴収は不要となります。
PEの認定に当たっては、事実関係に基づき総合的に判断することが必要です。

回答者:日本国税理士 細田