海外駐在員の滞在期間について

海外転勤・駐在員の各種税金対応

海外駐在員が緊急的に赴任先から帰国し、そのまま出国できずに現在に至っております。このままですと、1年超の滞在となる可能性がありますが、税務上どのような点が懸念されますか。

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国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、日本国居住者に該当します(所得税法2条1項3号)。従業員が、1年以上日本に滞在した場合には、国内に一年以上居所を有する個人として日本国居住者に該当すると解釈される可能性があります。また従業員が赴任国における居住者にも該当した場合、日本国・赴任国双方の居住者に該当し、双方の国で課税される可能性があります。(いわゆる「双方居住者」)。
従いまして、海外駐在員が日本国税務上の居住者に該当するか否か、赴任国税務上の居住者に該当するか否か、また双方居住者に該当した場合には、どちらかの国において二重課税排除の措置を適用できるか否か等を検討する必要があります。

回答者:日本国税理士 細田