ミャンマーにおける退職金に対する課税について

海外転勤・駐在員の各種税金対応

当社は、ミャンマー居住者に対して退職金の支払いを検討しています。ミャンマーにおける所得税の取扱いを教えていただけませんでしょうか。

ミャンマー所得税法上、ミャンマー国内に183日以上居住する者は、ミャンマーにおいて全世界所得課税となります。ただし、ミャンマーでは退職金の定義が明確ではなく、免税所得として列挙される所得に該当する場合、所得課税はありません。
ミャンマーは、法律と実務上の取扱いが不一致となる場合が多いことから、退職金支給の根拠となる契約書類や規定等をミャンマー税務当局へ提示の上、退職金に該当するか否かについての事前の確認を行うことをお勧めします。

回答者:日本国税理士 細田