非居住者に対して支払った賞与の課税について

海外転勤・駐在員の各種税金対応

本社勤務の社員A(居住者)が人事異動になり、3年間の契約で10月1日(出国日9月30日)にインドネシアの子会社に着任しました。その後、日本において12月1日に日本にいる社員Aの家族に賞与が支払われました。課税方法を教えてください。

社員Aは、10月1日より非居住者となることから、12月1日に社員Aの家族に支払われた賞与のうち、出国日(9月30日)までの国内勤務に基づいて支給された賞与については、非居住者に係る国内源泉所得となるため、20.42%の所得税及び復興徳悦所得税が源泉徴収されます。
なお、年の途中で居住者、非居住者となる場合には、居住者であった期間の課税関係や申告方法等は複雑になっている場合がありますので、ご注意ください。

回答者:石井