インボイス制度対応について

電子帳簿保存法及びインボイス制度対応

適格請求書発行事業者である弊社は、インボイス制度開始により、現在その対応を進めていますが、請求書を発行していない取引先(顧客)があることが判明しました。この場合に請求書発行は必須でしょうか。

食品会社 総務部

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57 の4①)(Q&A 問23)。
従って、適格請求書発行事業者である貴社は軽減税率対象品目の販売有無にかかわらず、取引先(課税事業者)から求められた場合には、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

回答者:日本国税理士 細田